2014年3月19日水曜日

DJI Lightbridgeの国内仕様を予測してみる

SEKIDOさんからのメールで、DJI Lightbridgeの国内電波認証が降りたそうな。


同じ2.4GHzのISM帯免許でもアメリカは100mW以下に対して、日本は10mW以下。

お代官様、そんなにもってかれたら食う分もなくなっちまいますだ。ゆるしてくんろ。

というやり取りがあったかどうかは分かりませんが、日本国内でどこまで届くか計算してみました。

電波は距離と周波数の二乗に比例して減衰するそうです。1陸特を持っているのにこの辺苦手なんですよね。とりあえずGoogle先生に聞いてみました。


送信機からの電波が、受信機に受かる電力は、

受信電力(dBm) = 送信電力(dBm) + 送信アンテナ絶対利得(dBi) + 受信アンテナ絶対利得(dBi) - 自由空間基本伝搬損失(dB) - ケーブル損失(dB)

DJIは1.7Km届くといっていますので、こちらのページで計算して、

自由空間基本伝搬損失(dB)は104.65dBとなります。

送信電力の違いは単純に10dBmの減なので(100mWは20dBm、10mWは10dBm)

自由空間基本伝搬損失(dB)が94.65dBの距離は、

537m

となります。実際はメーカー値よりも6dBくらい余裕を見た方が良いので、88.65dBとして

270m

あたりを予測します。自分の行動範囲は500mくらいあるのでちょっと物足りないですね。

追記1 空中線電力0.01W以下の解釈が微妙です。普通に考えたら総送信電力だと思いますが、最近の技適を見る限り0.01W/MHzでいいみたいです。参考 WAPM-APG600H
 そうなると、DJI Lightbridgeの使用帯域幅が40Mであれば400mWとなります。FCCでの規定ではアンテナへの総送信電力が1W以下となっていますのでその差は4dBとなります。

同じ計算でいくと、メーカー値 1070m、期待値 540mとなります。

このくらいなら欲しいな。でも高いから無理だな。

追記2 法律関係
【電波法】
第四条  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
三  空中線電力が一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの

【電波法施行規則】
第六条
四  主としてデータ伝送のために無線通信を行うもの(電気通信回線設備に接続するものを含む。)であつて、次に掲げる周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの(以下「小電力データ通信システムの無線局」という。)
(1) 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数
(2) 二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数
(3) 五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下の周波数(屋内その他電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所であつて、総務大臣が別に告示する場所において使用するものに限る。)
(4) 五、四七〇MHzを超え五、七二五MHz以下の周波数(上空にあつては、航空機内で運用する場合に限る。)
(5) 五、二一〇MHz又は五、二九〇MHzの周波数及び五、五三〇MHz又は五、六一〇MHzの周波数(屋内その他電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所であつて、総務大臣が別に告示する場所において使用するものに限る。)

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